HOME > 安心・安全への取り組み
そして何より問題なのが、看板業者の中にはルール(法律)を知らずに提案し、設置してしまう場合が多いことです。その看板業者に悪気はなくても、被害を受けるのは理不尽なことに依頼者なのです。
このようなことは、設置してすぐに問題が発覚せず、数年してから行政の指導を受け発覚するパターンが多く、数年前に設置した看板業者に連絡したところで泥沼化になるでしょう。
悪気は無くてもお互いにとても嫌な思いをしなければなりません。
看板のルールがわかる業者は、企画の段階で危険を察し、的確にアドバイスをします。これらの事を学んでいる『屋外広告士』の資格を持つところなどが目安になるでしょう。私たちも『屋外広告士』の資格を持つ会社の一つです。
看板本体には補償という言葉をあまり聞きませんが、当社が納品・設置した看板には全て1年間の補償を付けさせてもらっています。(災害や過失的な損傷は含まれません。主に照明器具やネオンなどの故障、電気関係になります)
私たちは、万が一の事故に備えて、工事にかかわる危険を総合的に補償する『建設業総合保険』の契約をしております。(一度も利用はしていませんが)『賠償責任』『傷害』『物損害』の全てに補償しています。
事故はあってはなりません、私たちも上記のような事には十分に注意を払い、安全第一で作業を行っていますが、起こさない自信があっても保険に入っておくことは、私たちの仕事の義務です。
屋外広告士試験は、屋外広告物の製作・施工に関する総合令的な知識及び技術を有することを認定する資格制度で、有資格者は屋外広告業登録に必須の「業務主任者」になることができ、屋外広告業の健全な発展に向けて活躍が期待されています。
簡単に『看板』といっても、色々とルールがあるのをご存知でしょうか。
地域や場所により、掲出できる面積や高さが決められていたり、景観の規制があったり、さまざまな事柄が条例や道路法や建築基準法などで定められています。
高さが4mを超える看板などは、工作物の申請が必要となり構造計算なども行うことになります。自家用看板としても、役所へ掲出の許可を取る必要がある看板も少なくありません。
工事の際も、道路にクレーンや高所作業車などの重機を停めて作業を行う場合は、道路使用許可を申請する必要があります。
これらの申請手続きには、資格や免許を必要とするものも多くあり、また慣れない人には大変面倒でもあります。しかし、しっかり把握して行わないと、せっかく取り付けた看板が撤去なんて事にもなりかねません。